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富裕層が注目するドバイ不動産投資(02)  

ドバイでの不動産購入と転売  

パスポートのみで購入可能  

 最初に購入方法ですが、購入に必要な書類は、「パスポート」のみで至って簡単です。個人でドバイの不動産を購入する場合、パスポートの他の書類は一切必要ありません。
 
 物件の支払い方法は、銀行送金又はUAEの銀行が発行した小切手で、現金では受け付けていないのが特徴です。銀行送金に関しては、日本の銀行である必要はありません。支払方法や支払額は、「既に完成している物件」、「建設過程の物件」、「今後建設される物件」の3種類によって異なります。

既に完成している物件  

 このような物件は通常個人のオーナーからの購入になり、基本的には契約時に全額の支払いになります。その他の費用としては、契約書の名義変更手数料として、購入価格の1.5~2%程度をデベロッパーに支払います。
 
 ドバイでは、物件の販売契約書が法的な物件の所有証明になるため、必ず新しい販売契約書に購入者の名前が記載されていることを確認する必要があります。ドバイ政府の法務局で、物件を登記することも出来ますが、この場合、さらに登記手数料として購入価格の1.5~2%が発生します。法務局での登記は任意ですので、必ずしも登記する必要はありません。

建設過程の物件  

 現在建設中の物件であれば、通常デベロッパーが指定したペイメントプランがあります。このペイメントプランは、通常物件完成時に終了するインストルメントになっており、2~3年内に支払いが終了します。
 
 このような物件は通常、前オーナーがプレミアを上乗せして売ります。例えば、プレミアが15%であれば、オーナーが今まで支払った額とプレミアの15%分は売買契約時に一括で支払います。残りのインストルメントは、デベロッパーが指定したペイメントプラン通りになります。
 
 この場合も、名義変更手数料として、購入価格の1.5~2%程度をデベロッパーに支払います。ここで注意しなければならないことは、名義変更の際、必ず前オーナーが支払った各インストルメントのオリジナルの領収書(レシート)が必要になります。これがないと名義変更は出来ないため、これらが全て揃っていることを確認する必要があります。なお、法務局での登記は物件が完成するまで出来ません。

今後建設される物件  

 このような物件であれば、販売契約締結時にデベロッパーの指定するブッキングフィーを支払います。ブッキングフィーの金額は、通常5%程度(これ以下の場合もあります)です。その後は、デベロッパーが指定したペイメントプラン通りに支払います。上の建設過程の物件と同様、通常物件が完成する2~3年で完済になります。もちろん物件の完成が遅れれば、ペイメントプランも当然遅れます。その他の支払いは、デベロッパーに名義登録料として、1.5~2%の手数料が発生します。
 
 基本的に物件は全て、不動産屋経由での購入になり、ドバイでは、オーナーからの直接購入というケースは殆どありません。不動産屋の手数料は、2%です。

物件を売りたい時には  

 購入した物件の転売(リセール)についての規制は現在まだありません。大袈裟に言えば、今日買った物件を明日売ることは可能です。また、不動産手数料をはじめとした各種手数料も売主に対しては一切発生しません。このような理由もあって、ドバイの物件はオーナーからの直接販売は殆どなく、ほぼ全てが不動産屋経由になっているのです。通常、物件を売りたいオーナーは幾つもの不動産屋を使い、一つの不動産屋のみを使うことはありません。
 
 しかし、建設過程の物件については、デベロッパーにもよりますが、最低20~30%を支払済みでないと転売することは出来ません。ドバイ最大手のEMAARの物件であれば、物件価格の30%を支払った時点にて転売権が発生します。

UAEの滞在許可が取得可能  

 ドバイの物件を購入する特権の一つは、オーナーとその家族にUAEの滞在許可が発行されることです。この制度は非常にユニークです。通常、ハワイやヨーロッパなどで不動産を購入してもその国の滞在許可はもらえません。ドバイでは、実際にこの滞在許可目当てに物件を購入していかれる方も多くいます。
 
 滞在許可で注意をしなければならない点は、先ずは物件が完成し、物理的に入居が可能な時点で初めて滞在許可の申請ができるという点です。ですから、オフプランや建設過程の物件を購入しても完成するまでは滞在許可の申請は出来ません。また、滞在許可はユニット(物件)に対して発行されるので、前オーナーが滞在許可の申請権利を利用し既に滞在許可を取得していれば、次のオーナーは滞在許可を得ることは出来ません。ですから、完成物件を購入し、滞在許可も欲しいということであれば、必ず滞在許可の申請権利がまだ有効か確認をする必要があります。滞在許可は、オーナー夫妻と18歳未満の子供達が取得できます。
 
 次回は、具体的な物件の選び方についてお話しいたします。

取材協力:福田一郎(MIRAJ Group 会長兼CEO)
 1967年ドイツ、デュッセルドルフ生まれ。日本の大学にて勉強後、1994年、ドイツにて初の日独専門人事コンサルタント会社を設立。2005年、ミラージュ・グループの前身であり、ドバイで初の日系コンサルタント会社としてMIRAJ Management Consultants社を設立。2007年、各事業を分社化しミラージュ・グループ会長兼CEOとなる。現在、家族と共にドバイに居住。

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