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富裕層のためのハワイ移民ビザ(02)  

専門家および投資家の移民ビザ(01)  

 移民ビザには、いくつかの種類がある。ずば抜けた能力と専門技術をもつ者に対する3種類、特殊移民に対する1種類、また雇用を提供する投資家に対しての1種類がある。しかし、ここではハワイの場合に適用するEB-5雇用提供投資家プログラムだけを説明する。
 
 ハワイ州ビジネス経済開発観光局は、当プログラムによりこのビザの取得を希望する将来の投資家に協力をして援助をしている。その上に、ハワイ州は唯一の全州地方センターであり、またハワイ州の一部は目標雇用センターに認定されており、申請者は特別考慮を受けることができる。
 
 投資家には、最低100万ドルの投資が要求されるが、目標雇用地域(失業率の高い地域)に投資をする場合には最低投資額が50万ドルに減少される。これらは、地方の地域または全国平均率の少なくとも150%の高い失業者が住む地域である。地方地区とは、大都市統計地域内でなく、人口20万人前後で都市や町の境界線の外に位置する所である。それに加えて、一年間の割当総数が1万人であるが、地方センターを通じての投資には3000人分が確保されている。(ハワイ州では、開発局が目標雇用センターのリストを提供しているが、この地域は必ずしも新しい投資に適している所ではない。)以下が、投資家・申請者が実行しなればならない詳細な条件である。

申請の一般的な必要条件  

 1990年の移民法で、新規企業に従事するためにアメリカに入国する個人投資家に対して移民ビザの発行が許可されている。申請者が既に投資をしているか、または必要な資本を投資する手続きをしている場合は、法定年齢(21才以上)の誰でもよい。この投資は、アメリカ経済に恩恵を与え、最低10人のアメリカの労働者に常勤雇用職を与えなければならない。言い換えれば、投資家は若者、家庭の主婦または引退者で以前にビジネスの経験がなくても、将来のビジネス活動に即座に活発に参加すればよい。
 
 投資家は、アメリカ市民移民局にI-526書式の嘆願書を申請しなければならない。嘆願書が認可された時点で、投資家と近親の家族(配偶者、21才以下の子供)は在日アメリカ大使館か領事館に永住権の申請手続きをすることができる。もし、投資家が既にアメリカに在住している場合は、現地のアメリカ市民移民局に申請することができる。
 
 この申請が認可された後でも、投資家は“条件付在住投資家”として分類され、最初の永住の資格は2年と限定される。永住権の制限取り除きの願いをするには、I-826の書式を使い嘆願しなければならない。この嘆願書は、投資家が実際に必要な資金を投入し、要求される雇用をし、2年間の条件付在住の期間に新企業を継続したことを証明できた場合にのみ認可される。

新規企業への投資  

 この法令は、1990年11月29日以後に設立した新企業への投資を要求する。しかし、この必要条件から次の場合には免除される。
 
(1)投資家が現存のビジネスに投資をし、そのビジネスを大きく組織替えをした場合
(2)投資家がビジネスの職種を完全に変更した場合
(3)ビジネスの純価値と従業員を最低40%増加した場合
 
 これらの企業は、個人有限会社、合名会社、商業信託、持株会社、合弁会社、一般企業あるいは、個人所有の株式会社または子会社などの営利会社でなければならない。

新規企業での活動  

 この法令は、投資家が毎日経営管理をするか、あるいは経営方針の作成に参加するか、どちらかの活動をすることを義務づけている。言い換えれば、投資家は会社の役員または理事会の役員でなければならない。有限会社の場合は、統一合名会社法の条項に基づく有限責任社員あるべきである。役職名だけをもち実際の経営に参加しない投資家は無参加投資家と看做され、このビザの申請資格はない。
 
 以上に加えて、「資金の種類」「資金源」「アメリカ経済への貢献」についての条件も満たす必要がある。

取材協力:西山和夫(ハワイ不動産投資研究所所長・ハワイ大学名誉教授)
 茨城県結城市生まれ。パンアメリカン旅客課に勤務中に修学のための無給休暇をとり、ハワイ大学に入学。パンアメリカン退職後、ハワイ大学で修士号取得、ミネソタ州立大学博士課程に入学、1970年卒業。その後ハワイ大学に戻り、大学教授として教鞭をとるかたわら、不動産投資に関する研究と執筆に専念。主な著書には、「ハワイ不動産産業の概要と必須専門用語の解説」(1972年)、「アメリカ不動産投資」(1985年)、「日本の不動産産業と取引習慣」(2004年)、「ハワイ不動産産業の概要と不動産専門用語の解説」(2006年)などがある。日本とアメリカの商取引習慣と文化の相違から発生する問題に精通しており、両国の多国籍企業のアドバイザーとして活躍。

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